
会員規約
第1条 会の目的
会の目的は、以下の通りである。
(1)温泉の正しい理解、温泉施設・温泉旅館・温泉地の活性化、持続可能な発展を担う人材の育成を第1の目的とする。
(2)温泉観光実践士要請講座を開催する。
(3)温泉道の企画・立案・実行する。
(4)温泉検定試験の企画・立案・実行する。
(5)機関誌を随時発行する。
(6)温泉観光学・温泉観光事業・温泉観光情報などについて、会員相互で研修、情報交換などを行う。
(7)会の活動を通して、会員相互の触れ合い・交流・出会いの場を提供する。
(8)社会・マスコミなどの要請に応じて、原稿の執筆や講師の派遣を行なう。
(9)その他、会が必要と認めたもの。
第2条 会の名称
会の名称は「温泉観光実践士協会」とする。
第3条 会の所在地
会の所在地(事務局)は、九州産業大学・浦達雄研究室とする。
〒813-8503 福岡市東区松香台2-3-1
東京事務局を温泉百貨店内に設置する
〒144-0043 東京都大田区羽田3-19-13
第4条 役員・理事・特別研究員を置く
顧問・会長・副会長・事務局長・事務次長、そして理事・特別研究員などを置く。その他、必要に応じて担当を設ける。
(1)顧問(相当数) 有識者、講師及び受講生の中から必要に応じて、協議の上、会長が任命する。
(2)会長(1名) 当面の間、設立準備委員長が担当する。
(3)副会長(3名) 当面の間、設立準備副委員長が担当する。
(4)事務局長(1名) 当面の間、会長が任命する。
(5)事務局次長(3名) 当面の間、会長が任命する。
(6)理事(相当数):有識者、講師及び受講生の中から、協議の上、会長が任命する。理事長は副会長の1人が兼務する。
(6)特別研究員(相当数):有識者、講師及び受講生の中から、協議の上、会長が委嘱する。講師登録シートは別途設ける。
第5条 会費・会員
(1)会費は、原則、徴収しない。活動する場合は、そのつど徴収する。
(2)活動は、当面の間、不定期とする。
(3)会員は有識者、並びに温泉観光実践士実践士養成講座の講師及び受講生とする。
(4)本会の活動に賛同する個人・組織・団体などを賛助会員とする。
第6条 総会、理事会、常務理事会
総会、理事会は、次の通りとする
(1)総会は、当分の間、必要が生じた場合に開催する。
(2)理事会は、当分の間、必要が生じた場合に開催する。
(3)執行理事会として常務理事会を置く。
(4)常務理事会の構成は、会長、副会長、事務局長、事務局次長とする。
第7条 活動内容
(1)会の目的を着実に実践する。
(2)自主活動
当面の間、各自が個人または集団で自主活動を行い、その成果は、交流サイトなどで各自が報告をする。
(3)研修会
研修会は、当分の間、温泉観光実践士養成講座、他の組織の講座や活動などを利用して、研鑽を積む。
(4)その他
会が必要と認めた活動。
附則:規約は、設立時である2015年6月26日から施行する。